【 ケアレンツ 】福祉用具貸与 虐待・身体拘束減算に関するお知らせ


平素は福祉用具トータル管理システム【ケアレンツ】をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年度【介護報酬改定】において決定し、経過措置がとられていた事項について、
経過措置満了まで1年を切りましたので、ご案内させていただきます。

 
■事項
 高齢者虐待防止措置未実施減算
 身体拘束廃止未実施減算
 
■減算開始日
 2027年 4月 1日(木)
 
■未実施の場合
 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
■福祉用具貸与事業所にて実施すること
 ・「重要事項説明書」への記載
 ・ 市区町村へ提出・報告を行う
 ・「重要事項説明書」のWEB公開
 
■参考サイト<厚生労働省>
 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230633.pdf
 1.(6)① 高齢者虐待防止措置未実施減算
 1.(6)① 身体拘束廃止未実施減算
 
■ケアレンツの対応について
 バージョンアップ等で減算対応は行いません。
 事業所様におかれましては、お早目のご対応をお願いいたします。

 
 ※ 未実施により減算請求が必要となった場合は有償でのご対応となります。